在宅勤務者を採用、雇用保険加入できる?

【1】在宅勤務者が雇用保険に入るには、
   別に書類等が必要となる

在宅勤務者とは、
労働日の全部又はその大部分(6割程度)
事業所への出勤が免除され、かつ、
自己の住所や居所において勤務することを
常とする者をいいます。

在宅勤務者は、
このような働き方の特性から、
請負契約や業務委託契約であって、
労働(雇用)契約ではないのでは?
という疑念をもたれるため、
雇用保険に加入するには、
別に書類等が必要となってきます。

【2】請負や業務委託と雇用契約の違いは?

請負契約は、
仕事の完成に対して報酬が支払われるもので、
業務委託契約は、
業務の遂行に対して報酬が支払われるものです。
いずれも発注者(会社)と対等の立場で、
しかも自己の裁量と責任により行います。

これに対して、労働契約は、
会社の指揮命令のもと労務を提供し、
その対償として賃金が支払われるものです。
会社へ従属関係があり、勤務時間等を管理され、
その指示のもと業務を行います。

【3】どういう場合に雇用保険に入れる?
事業所に勤務する労働者との同一性があれば、
雇用保険の加入者となります。

同一性を判断するポイントは、
1.指揮監督系統の明確性
2.拘束時間、勤務管理の明確性
3.報酬の労働対償性の明確性
4.請負、委任的色彩の不存在

これらの確認のため、
資格取得時に、「在宅勤務者雇用実態証明書」
と下記書類を添付することになります。

就業規則又は雇用契約書等、賃金規程、
賃金台帳、出勤簿又はタイムカード、
労働者名簿

基本的には、雇用期間の途中から、
在宅勤務者になった場合も、
「在宅勤務者雇用実態証明書」
の提出が必要になります。

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