【1】雇用契約書には、何を書けばよい?
従業員を雇うときには、
何時から何時まで、何の仕事を、
この給与で、等の働いてもらう条件を
決めると思います。
どのような労働条件で働くかと
いうことについての取り決めに
なりますので、
お互いにとって、非常に重要です。
それゆえ、労働基準法でも、
会社に労働条件を明示する義務を
課しています。
労働条件の中でも、
特に重要な事項である
給料や勤務時間、休日、仕事内容など、
「絶対的明示事項」と
呼ばれるものについては、
書面の交付によって
明示する決まりになっています。
基本的には、この内容を雇用契約書
に書いていくことになります。
【2】「絶対的明示事項」に該当
するものは?
①労働契約の期間に関する事項
(平成●年●月●日~平成●年●月●日まで等)
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の
基準に関する事項
(更新の有無、更新するときの判断基準)
③就業の場所及び従事すべき業務
④始業及び終業の時刻、
所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間、休日、休暇
2交代制等の場合には、
就業時転換に関すること
⑤賃金の決定、
計算及び支払いの方法、
賃金の締切り及び支払いの時期
並びに昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)
【3】ほかに、明示すべきことがある?
そのほかに、「相対的明示事項」と
いうのもあります。
退職手当や賞与、懲戒、休職に関する
ことなど、
会社で定める場合には明示する必要があります。