教育訓練休暇を作ったら、助成金がもらえる?

【1】どういう場合に助成される?
自発的に教育訓練を受講する従業員(正社員)
に対して、教育訓練休暇や勤務時間の短縮を
行う制度を、就業規則に定めて、
適用した場合に助成されます。

助成金額は、
47.5万円(一定の場合60万円)です。

助成金の対象となる教育訓練休暇制度は、
従業員に事業主以外が行う教育訓練、
各種検定、キャリアコンサルティングを
受けるために、
必要な休暇や勤務時間の短縮措置を与える
制度です。

従業員の自発的な職業能力開発を受ける
機会を確保するためのものであって、
業務命令による場合は、対象外です。

【2】助成対象となる制度の内容
助成対象となる教育訓練休暇制度は、
下記内容を満たす必要があります。

①従業員が業務命令ではなく、
自発的に受講する場合に教育訓練休暇
(勤務時間の短縮措置)を付与する制度
であること

②有給の場合は、5年間に5日以上、
かつ1年間に5日以上の取得が可能であること
(短時間勤務制度の場合は、40時間以上)
※この有給の教育訓練休暇は、
労働基準法による法定の年次有給休暇とは
別に付与する必要があります。

③無給の場合は、5年間に10日以上、
かつ1年間に10日以上の取得が可能であること
(短時間勤務制度の場合は、80時間以上)

【3】申請のおおよその流れ
①事業内職業能力開発計画の策定、
職業能力開発推進者の選任
②教育訓練休暇制度案・実施計画書の作成
③教育訓練休暇制度案、
適用計画届を役所へ提出
④役所認定後、教育訓練休暇制度を
就業規則に規定・届出、従業員への周知
⑤制度の適用(教育訓練休暇を付与)
⑥下記5.最低適用日数に適用してから
6ヶ月経過した後、2カ月以内に支給申請

【4】最低適用日数について
雇用保険の被保険者数に応じ、下記のとおりです。
雇用する被保険者数  最低適用日数
50人以上                   25日以上
40人以上50人未満             20日以上
30人以上40人未満      15日以上
20人以上30人未満       10日以上
20人未満                5日以上

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