社長一人なら、社会保険に加入しなくてもよい?

【1】基本的には、加入が必要です。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)
については、
法人の場合、常時人を使用する場合は、
強制的に適用になります。

社会保険の場合、
法人の代表者である社長も、
法人に使用される者という解釈がされていて
社長一人の場合や役員だけの場合でも
基本的には加入が必要です。

この点について、
労災保険や雇用保険の場合は、
対象となる労働者が一人でもいる場合に
強制適用となります。

役員は、労働者ではないので、
労災保険や雇用保険は基本的に適用されません。

ですので、同じように、
役員は労働者じゃないから、
役員以外を雇うまで社会保険の適用手続きを
しなくてもいいと勘違いしている
ケースは多く見られます。

【2】加入義務の例外は?
この場合、保険はどうなる?

役員報酬が0(ゼロ)の場合は、
健康保険・厚生年金保険には加入
できません。

このような場合には、
どのようにすればよいのでしょうか。

まず、健康保険については、
配偶者が働いていて社会保険に加入
していれば、
健康保険についてはその扶養に
入ることができ、
年金については国民年金の
第3号被保険者となることができます。

この場合には、健康保険料、
国民年金保険料ともに、
負担はありません。

ただし、配偶者の保険者が健康保険組合
の場合、この判断は健康保険組合ごとに
することになりますので
断わられることもあります。

次に、国民健康保険に加入、
国民年金の第1号被保険者となる方法も
あります。

この場合は、国民健康保険料と
国民年金保険料を自分で負担する
必要があります。

国民健康保険料は前年度の収入で
決まるので、
国民健康保険料を役所で確認して
みましょう。
国民健康保険料は、
高くなりがちなので、
自分の会社で役員報酬を出して、
健康保険、年金を確保したほうが
よい場合が多いです。

健康保険については、
他に任意継続という制度があり、
退職前の健康保険に辞めてから
2年間は継続加入することができます。

この手続きは退職から20日以内に
行わなければなりません。

自分にとってどの方法がよいのか、
あらかじめ検討しておくとよい
ですね。

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