【1】従業員の産休育休について、何か給付がある?
従業員が、産休育休を取得する場合、
現在、様々な公的支援がなされています。
①出産育児一時金42万円(健康保険から)
妊娠4ヶ月(85日)以上の出産に対して支給されます。
生産、死産、流産(人口流産を含む)、早産を問いません。
出産育児一時金については、医療機関等が申請・受取ができる
直接支払制度が広く利用されています。
この場合、特に申請等必要はなく、医療機関の窓口で、
出産育児一時金との差額を支払うような形になります。
②出産手当金(健康保険から)
産前産後の休業期間中の報酬補償として、
出産の日以前42日から出産日後56日後まで、
標準報酬月額の30分の1相当額の
3分の2が支給されます。
協会けんぽや健康保険組合への申請が必要です。
③育児休業給付金(雇用保険から)
育児休業期間中の報酬補償として、
休業180日まで休業開始時賃金日額の67%、
180日後50%)の給付が、
子供が1歳になるまで受けられます。
保育園に入園できなかったなどの事情により
1歳半までの延長給付があります。
ハローワークへの申請が必要です。
④その他(共済等から)
共済等に加入している場合は、
慶弔金が支給される場合もあります。
共済への申請が必要です。
【2】休業中の社会保険料等はどうなる?
健康保険・厚生年金保険料は、
産前産後休業中及び育児休業中、
労使とも免除になります。
それぞれ年金事務所への届出が必要になります。
雇用保険料・労災保険料(労働保険料)については、
休業中、給与の支給が無ければ労使とも負担はありません。
特に届出の必要はありません。
【3】何か、ほかに助成金などあるの?
両立支援等助成金を受けられる場合もあります。
「育児休業等支援コース」では、
育休取得時に28.5万円、
職場復帰時に28.5万円(要件を満たすと各36万円)、
さらに代替要員を確保した場合には、47.5万円(要件を満たすと60万円
「出生時両立支援コース」では、
男性従業員が5日以上(中小企業の場合)の
育児休業を取得した場合に、57万円(要件を満たすと72万円)
が支給されます。
事前に両立支援に向けた会社の取り組み等が
必要になりますので、
育休取得予定者がわかった場合には、
早めに対象になるか確認しましょう!