通勤手当は、必ず支給すべきものか?

【1】通勤手当は、会社が必ず支給しないといけない?

結論としては、
会社に通勤手当の支給を義務づける法律はありません。
ですので、必ず会社が支給しないといけないものではありません。

通勤手当を支給するか否か、いくら支給するか、
というのは、会社が自由に決めることができます。

実際、通勤手当を一切支給しない会社や
一定の上限を設けたり、
派遣社員や日雇いの方などに、
通勤手当が出ない場合も見受けられます。

【2】では、なぜ通勤手当を支給する?

通勤手当を支給するかは自由とはいっても、
通勤手当を支給している会社は多いですので、
少なくとも同じラインに立って支給したほうが、
求人者に選ばれやすくなりますし、
通勤費用を会社が出してくれるのであれば、
多少、遠方からでも広く人が集まりやすくなるでしょう。

また、通勤手当は原則非課税となっています。
つまり、会社としては、損金とすることができますし、
従業員にとっては所得税がかからないことになりますので、
通勤手当を支給するハードルは下がります。

【3】支給する場合、どのくらい支給するのか?

前述のとおり、原則的に通勤手当は非課税ですが、
これには上限があります。
「通勤手当の非課税限度額」といいます。
公共交通機関を利用する場合は、
1か月当たりの合理的な運賃
(合理的な通勤経路の1か月定期代相当)が上限、
自動車等の通勤の場合は、
通勤経路片道2㎞以上10㎞未満の場合4,200円など、
距離に応じて上限額が決まっています。

詳しくは、こちら↓

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/

この関係もあり、非課税限度額を基準に
支給する額や上限を決定している会社が多いです。

通勤手当を支給する場合には、
就業規則や賃金規程で支給対象や支給金額
や上限等を規定して、その定めに従って支給しましょう。

詳細のお問合せ、ご相談はお気軽にどうぞ♪

【小栁人事労務サポート】
tel:045-342-8378
info@jr-support.com

 

 

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