振替休日はどうやって取らせる?

休日を振り替える場合に、
もともとの休日の前に振替休日を持ってきてもよいかという
ご質問を受けることがあります。

例えば、休日の日曜日を出勤とする場合に、そ
の振替休日を、4日前の水曜日にするような場合です。

結論としては、この例のように、
振替休日を、元の休日の前に設定しても
差し支えありません。
振替休日は事後でなくてはならないというような
決まりは特にありません。
ただし、この場合には、振替休日である水曜日の前日以前に
振替休日を指定する必要があります。

そもそも休日の振替を行うためには、
①就業規則等に休日を振り替えることができる旨を定めてあること
②事前に振替休日を指定すること
が必要です。

もし、事前に休日の振替をせずに、
休日労働させた後、その代わりに他の日を休日とする場合は、
代休ということになります。
その日はあくまでも休日労働ですので、
休日労働にかかる割増賃金が必要になります。
なお、休日労働に係る割増賃金の支払いは義務ですが、
代休については、必ずしも与える必要はありません。

業務が切迫していて、急に休日出勤が必要になった場合はともかく、
催し物等で休日に出勤することが決まっているような場合は、
事前に振替休日を指定しておきましょう。

また、振替休日は、週1日又は4週4日の休日の確保を求める
労働基準法35条の範囲内で行う必要があります。
振替の結果、4週につき3日しか休日がなくなると
労基法違反となってしまいますので注意が必要です。

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