年次有給休暇の付与

年次有給休暇の制度は、毎年一定日数の有給の休暇を
与えることにより、従業員に安心して休養をとらせて
身心の疲労を回復させることなどを目的としています。

1.付与日数について
雇入れの日から6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割
以上出勤した場合した従業員に対して10日の有給休暇
を付与しなければなりません。

その後は、継続勤務年数1年ごとに法定の日数が新しく
付与されていき、最大で6年6ヵ月以上継続勤務の場合
に20日まで付与されます。具体的日数は下のとおりです。

継続勤務年数 付与日数
6ヶ月      10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

2.付与の方法(時季指定権と時期変更権)
有給休暇は、基本的には、従業員の希望する時季
(時季指定権)に与えなければなりません。

ただし、従業員からの希望時季に有給休暇を与える
ことが、事業の正常な運営を妨げる場合に限って、
会社は、他の時季に変更することができます(時季変更権)。

このような事由には、単なる繁忙というだけでなく、
風邪等で多数の欠勤があって、代替勤務者の確保が非常に
困難な場合などが、判例で認められています。
また、長期連続の有給休暇については、事業の正常な運営を
妨げる蓋然性が高くなるので、事前の調整や変更が認められ
やすくなります。

3.有給休暇の消滅
有給休暇は、発生日から2年で時効により消滅します。

パートさんの有給付与や一斉付与等については、またの機会に。

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