従業員を雇って、法定労働時間外や法定休日に仕事をさせる場合には、協定の締結・届出が必要です。

1.36(サブロク)協定とは?
労働基準法上は、原則的に、法定労働時間を超えて、又は法定休日に労働させることは禁止されています。ただし、労使協定の締結の締結・届出をした場合には、適法に時間外労働又は休日労働をさせることが認められています。このことが、労働基準法36条に規定されていることから、「36協定」と呼ばれています。最近、長時間労働是正、働き方改革等のニュースが多いので、36協定のこともよく話題に上っていますね。

2.時間外労働、休日労働をさせる場合は、労使協定の締結・届出が必要
  ここでいう、時間外労働とは、法定労働時間である1日8時間、週40時間(特例44時間)を超える労働をいいます。また休日労働は、法定休日(週1日、4週4日)における労働のことをいいます。業務の都合等で、従業員にこのような時間外労働、法定休日労働が必要な場合には、36協定を締結して届出をする必要があります。
所定(会社が定めた)労働時間が7時間の会社の場合、時間外労働となるのは、法定労働時間である8時間を超えるまでは、時間外労働ではありません。また、法定休日以外の所定(会社が定めた)休日(例えば、土日休みの週休2日制で法定休日が日曜とされている場合の土曜のこと)における労働は休日労働ではありません。
  正社員を雇用した場合は、業務の繁閑や、お客様対応等の都合で、時間外労働は、多い少ないはありますが、通常は、発生するかと思いますので、36協定の締結は必要でしょう。   例えば、一日の所定労働時間が3~4時間くらいのパートさんだけで、労働時間が1日8時間、週40時間を超えることが、全く考えられない場合には、36協定が必要ないこともあるでしょう。

3.36協定に定める内容・監督署への届出
36協定で定める内容は以下のとおりです。
 ①時間外又は休日労働をさせ必要のある具体的事由
 ②業務の種類
 ③従業員数
 ④1日及び1日を超える一定の期間(1日を超え3か月以内の期間・1年間)についての延長することができる時間又は労働させることが出きる休日
 ⑤36協定の有効期間
これらを定めて労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に届出した場合に、その協定で定めるところによって、時間外労働又は休日労働をさせることができるようになります。
ただし、時間外労働の限度基準というものがあり、1ヶ月45時間、1年間360時間等、の限度基準に適合することが求められています。それでも、特別の事情がある場合には、特別条項付きの労使協定を締結することよって、一定期間については、限度時間を超える時間外労働を行わせることができることになっています。ただ、この点については、長時間労働是正の観点から、見直しの方向に進んでいます。

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