従業員を雇って、給与を支払うようになった場合、
税金関係でも書類が必要になります。
事業主は、従業員の所得税を給与から天引きして、
国庫に納付する必要があるので、役所に給与を支払う
事業所であることの通知を行うのです。
そのための書類が「給与支払事務所等の開設届」です。
提出の期限は、従業員を雇った日から1ヵ月以内、
提出先は納税地を所轄する税務署です。
郵送でも受け付けています。
給与支払事務所の事業主は、従業員の給与から所得税
を天引きし、本人の代わりに税務署に納める義務
(源泉徴収義務)が生じます。
従業員には、パートやアルバイトも含みます。
天引きした所得税(源泉所得税)は、原則、
給与を支給した月の翌月の10日までに納める必要があります。
従業員が9名以下の場合は、源泉所得税の納付の特例と
いうものが使えます。毎月源泉所得税を納付するのは、
手間がかかるので、年2回の納付で済むようにするものです。
特例を受けるためには、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を税務署に提出することが必要です。
特例の承認を受ければ、
1月から6月までに天引きした源泉所得税は、
7月10日までに、
7月から12月までに天引きした源泉所得税は、
翌年1月20日までに、
納付をします。
従業員が少ないうちは、ぜひ、利用したい特例です。