育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正

  育児介護休業法・男女雇用機会均等法が一部改正され、来年29年1月1日施行になっています。内容は、介護休業の分割取得や介護・看護休暇の半日単位での取得、介護のための短時間勤務について介護休業とは別に3年で2回以上の利用に拡充、介護のための残業の免除制度の新設、有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和、育児休業等の対象となる子の範囲の拡充、上司・同僚からの妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を事業主へ新たに義務づけ、派遣労働者の派遣先へも不利益扱扱いの禁止や嫌がらせ防止措置を義務付けと、なっています。年末慌てなくてもよいよう、就業規則の変更等、そろそろ準備をしていくといいですね。

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