雇用契約締結の際の留意点

従業員を雇入れた際に、雇用契約書などをきちんと取り交わしていますでしょうか。会社は、労働基準法により、一定の労働条件を書面にて明示をすること(絶対的明示事項)が定められています。
必ず書面で明示しなければならない労働条件としては、下記のものがあります。
1.契約期間
2.有期契約の場合は、更新の有無・判断基準
3.就業の場所及び業務内容
4.始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇
5.賃金(計算及び支払方法、締日・支払時期、昇給)
6.退職に関する事項(解雇の事由含む)
また、絶対的明示事項のほかに、会社として定めている場合には、明示しなければならない事項(相対的明示事項)として、退職金や賞与の支給についての事項等があります。
雇用契約書は、会社と従業員との労働条件を定める重要な書類になります。後々トラブルにならないよう、この明示事項に留意し、雇用契約書を交わす際には、労働条件の認識違いなどが生じないように、十分に吟味した書面を作成し、お互いに内容を理解した上で合意・締結するようにしましょう。
特に有期雇用契約の場合、更新の際に新たな契約書を交わさず、事実上何回も更新している場合は、無期雇用になったととられる場合もあります。雇用契約書の期限菅理・更新はしっかり行っていきましょう。

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