就業規則の変更を届出し忘れたら、無効?

【1】就業規則の作成・変更
就業規則は、常時10人以上の
従業員を使用する場合に、
作成を義務付けられています。

また、就業規則の作成・変更にあたっては、
従業員代表からの意見を聴く義務、
労働基準監督署へ届出する義務、
従業員へ周知する義務、
があります。

【2】意見を聴くとは?
従業員代表からの意見を聴くとは、
文字通り意見を聴取すればよく、
同意等が必要なわけではありません。

反対意見や今後の要望等でも構わず、
たとえ全面反対意見であったとしても、
就業規則の効力に影響はありません。
(もっとも就業規則の一方的変更が
有効とされるには、
合理性の要件を満たす必要はあります)

労働基準監督署への届出の際には、
この意見を記した書面(意見書)を
添付する必要があります。

【3】就業規則の届出を忘れた場合は無効?
就業規則の作成・変更の場合は、
所轄労働基準監督署への届出が
義務付けられています。

届出を怠っている場合には、
罰則の対象(労働基準法120条)
にもなります。

ただ、就業規則の効力の関係では、
届出をしていなかったとしても、
従業員への周知がされていれば、
効力は発生すると解されています。

【4】従業員へ周知するとは?
従業員へ周知するとは、
従業員が就業規則の内容を知りうる
状態におくことをいい、
このような 措置がとられていれば
実際にその内容を 知っていたか否か
は問題になりません。

具体的には、
イントラネットにアップしたり、
事業所内に掲示したり、
誰でも閲覧可能な場所に備え付けたり、
という方法があります。

ただし、就業規則が、
上司が管理する鍵付金庫に入れられ
自由に閲覧できない場合や、
置かれている場所が知らされておらず、
誰も気づけないような場合、
などは、実質的に周知されているとは
言い難いと考えられます。

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