無期転換の申込は、断れる?

【1】無期転換ルールとは?
有期労働契約が、
5年を超えて反復更新された場合は、
有期契約労働者の申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)
に転換されるというルールです。

【2】無期転換の要件は?
①同一の使用者との間で契約の更新回数が1回以上
②有期労働契約の通算期間が、5年を超えている
③現在の有期労働契約の期間満了日までに
無期転換の申込をすることです。

無期転換は、
改正労働契約法の施行日である
平成25年4月1日以降に開始した
雇用契約から対象と なりますので、
1年ごとに契約更新している場合は、
平成30年4月1日以降に無期転換申込権が発生します。

平成30年4月1日~平成31年3月31日までの契約期間中に
無期転換申込があった場合には、平成31年4月1日から
無期労働契約に転換されます。

【3】無期転換の申込は、断れない
有期契約者に無期転換申込権が発生した契約期間中に、
無期転換の申込があった場合には、
使用者はその申込を承諾したものとみされます。
つまり、断ることはできません。
申込は有期契約者の権利であり、
申込するかどうかは、有期契約者の自由になります。

【4】無期転換したら正社員になる?
無期転換は、有期契約が期間の定めのない契約に
なるだけであって、
それ以外の労働条件 (労働時間、賃金等)は
原則同条件のままになります。

ですので、 無期転換=正社員ではありません。
無期転換したからといって、それだけで、
正社員と同等の待遇(退職金や賞与の支給等)
をする必要はありません。

【5】どのような対応が必要になる?
無期=何歳になっても雇用し続けることになります。
これを回避したいならば、無期転換者に対しても、
定年の定めをする必要があります。

また、これを機に、
有期契約者の積極的な活用を検討し、
短時間正社員制度の導入等を
進めるのもよいですね。

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