36協定を締結していない残業は違法?

【1】36(サブロク)協定とは?
労働基準法上は、原則的に、
法定労働時間を超えて、
又は法定休日に労働させることは
禁止されています。
ただし、労使協定の締結・届出を
した場合には、
適法に時間外労働又は休日労働を
させることが認められています。

このことが、労働基準法36条に
規定されていることから、
「36協定」と呼ばれています。

ですので、
36協定の締結・届出が無く、
時間外・休日労働をさせたら、
違法ということになります。

【2】時間外労働、休日労働とは?
時間外労働とは、
法定労働時間である1日8時間、
週40時間(特例44時間)を超える労働
をいいます。

また休日労働は、
法定休日(週1日、4週4日)における
労働のことをいいます。

業務の都合等で、
従業員にこのような時間外労働、
法定休日労働が必要な場合には、
36協定を締結して届出をする必要が
あります。

【3】36協定に定める内容・監督署への届出
36協定で定める内容は以下のとおりです。
①時間外又は休日労働をさせ必要のある具体的事由
②業務の種類
③従業員数
④1日及び1日を超える一定の期間
(1日を超え3か月以内の期間・1年間)
についての延長することができる時間
又は労働させることが出きる休日
⑤36協定の有効期間

これらを定めて労使協定を締結し、
これを所轄労働基準監督署に届出した場合に、
その協定で定めるところによって、
時間外労働又は休日労働をさせる
ことができるようになります。

【4】時間外労働には、限度時間がある
ただし、時間外労働の限度基準
というものがあり、
1ヶ月45時間、
1年間360時間等、
の限度基準に適合することが
求められています。

特別の事情がある場合には、
「特別条項付きの労使協定」を
締結することよって、
一定期間については、
限度時間を超える時間外労働を
行わせることができることに
なっています。

ただ、この点については、
長時間労働是正の観点から、
見直しが検討されています。

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