労災保険は、どの時点で加入する?

【1】労災保険とは?

労災保険は、業務上の事由や
通勤によるケガ等に対して、
必要な保険給付を行うものです。

労働基準法上、事業主は、
従業員が仕事でケガ等した場合に、
その補償をすべきことになっています。

しかし、その補償が個々の事業主の
補償能力によるということだと、
従業員が泣き寝入りするようなことが
出てくるかもしれません。

そこで、国が労災保険を管掌し、
事業主に加入を義務付けること
によって、
事業主に代わり、
国が確実な補償を行うような
仕組みになっています。

【2】労災が起こったとき、
どんな補償がされる?

労災が起こった場合には、
治療が無料で受けられたり、
休業の場合には給与補償が出たり、
障害・死亡等の場合には
一時金や年金が給付されます。

会社にとっても、
保険料を払っておくことで、
従業員に何かあったときには、
一定の給付を受けてもらことが
できますので、安心です。

【2】どういう場合に加入が必要となる?
会社が、パートやアルバイトなど、
従業員を一人でも雇った場合には、
強制的に適用になります。

労災保険の成立は、
従業員の働く時間とは関係ないので、
週1日、2~3時間しか働かないパートを
一人雇った場合でも適用になります。

逆に、役員だけでやっている会社は、
役員は労働者ではないので、
基本的に加入できません。

【3】手続きはどうする?
下記を参照ください。

【4】手続きを忘れた場合は、
 どうなる?

国は、保険給付にかかった費用
について、
一部又は全部を事業主から
徴収することができます。

保険関係成立の手続きを行う前の
労災に対して保険給付を行った場合、

もし、監督署から届出するように
指導されていたにもかかわらず
やっていなかった場合は、
「故意」と認定されて、
保険給付額の100%相当額が徴収されます。

保険関係成立から1年経過しても
届出が行われていなかった場合には、
「重大な過失」と認定されて、
保険給付額の40%相当額が徴収されます。

会社と従業員の安心のために、
忘れずに手続きしましょう!

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小栁人事労務サポート
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