入社の際の手続き 

従業員が入社した場合、
要件を満たせば、社会保険や雇用保険への
加入手続きが必要になります。
 
【雇用保険】
雇用保険は、31日以上の雇用が見込まれ、
週所定労働時間が20時間以上であれば、
原則、被保険者となります。

65歳以上の方はこれまで資格取得できなかったのですが、
H29年1月1日から65歳以上も加入が義務づけられていますので、
注意が必要です。

手続きとしては、
雇保険被保険者資格取得届を管轄のハローワークに提出します。

【社会保険】
社会保険は、週の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が
正社員の4分の3以上であれば、原則、被保険者となります。

特定適用事業所(被保険者総数が500人を超える場合)については、
次の4つの要件すべてを満たした場合には、被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
③報酬の月額が8万8,000円以上であること
③学生等でないこと

手続きとしては、
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届を
管轄の年金事務所へ提出することになります。

【健康保険の扶養届】
また奥様やお子様など、
健康保険の扶養になる方がいる場合には、
も手続きが必要です。

被扶養者の範囲は、
生計維持関係にある直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、
及び生計維持関係があり、かつ同一世帯である3親等内の親族、
事実婚の父母及び子、事実婚の配偶者死亡後のその父母及び子
となっています。

生計維持関係にあると認定される基準は、
同一世帯の場合で60歳未満では年収130万未満
かつ被保険者の年収の2分の1未満とされています。

保険者等の判断で年収130万未満の要件を満たせば
扶養者と認められている場合もあります。

手続きとしては、
健康保険被扶養者(異動)届を年金事務所へ提出します。

【労災保険】
労災保険は、労働者全員に適用されるため、
特に加入手続き等は必要ありません。

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