通勤途中にケガをしたときは?

通勤災害とは、従業員の通勤による
負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

通勤途中に、駅の階段から落ちたり、
自転車にぶつかったりしてケガをした場合、
労災保険からの給付の対象となります。

通勤は、基本的には家と会社との往復です。
この往復途中でケガ等をした場合には、
通勤災害となります。

しかし、例えば会社帰りに映画館に寄った、
友達との飲み会に参加した等、
通勤経路から外れたり、
通勤と関係ないことを行ったりすると、
逸脱・中断といって、逸脱・中断した間と
その後の移動は通勤とはならないので注意が必要です。

例えば、通勤経路から外れて映画館へ行く途中や、
友達との飲み会の後、家に帰る途中、
路上で転んでケガをしても
通勤災害とはならないということです。

ただし、逸脱・中断が日常生活上必要な行為で
最小限度のものに該当する場合は、
その間のみ通勤となりません。
この場合、通勤経路に戻った後、
家に帰るまでは通勤と認められます。

日常生活上必要な行為とは、
例えば、惣菜等の購入、美容院へ立ち寄り、
病院での診察、介護等があたります。

通勤災害の場合でも、
業務災害と同じような給付がなされます。
治療等を無料で受けられる療養給付、
休業した場合に賃金の一部が受けられる休業給付、
障害が残った場合に年金や一時金が受けられる障害給付等
があります。

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