社会保険料の決定について

従業員が社会保険に加入すると、社会保険料の徴収が始まります。

社会保険料は、授業員が個人で負担する分もあり、これは毎月の給与
から控除することになります。控除できるのは、原則としては、前月分
の社会保険料になります。
例えば、3月分の社会保険料は、4月支給の給与から控除します。
そして、この従業員負担分と事業主負担分を合わせて、会社が毎月分を
翌月末までに納付することになります。

社会保険料については、まずは入社時の給与額で決まります。

給与額を標準報酬月額の等級(現在、健康保険が50等級、厚生年金保険
が31等級あります)に当てはめると、等級ごとに社会保険料額が決まって
いますので、この金額で決定されます。
その後は、原則として、毎年4月から6月の3ヶ月の給与の平均額で、
標準報酬月額を決定することになっています。そして、9月適用分から
社会保険料が変更されます。

ただし、途中で固定的な賃金(基本給や家族手当)などが
変更になった場合には、9月以外でも変更になる場合があります。

また、別に、保険料率の変更がある場合があります。
健康保険は3月の改定(健康保険組合によっては異なる場合があります)、
厚生年金保険は9月(平成29年9月まで毎年改定されることが決まって
います)に改定されますので、この時期は気をつけておく必要があります。

 

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