パートタイマーの労働条件と処遇

 従業員一般に対する労働条件の明示に関しては、労働基準法15条が、事業主に対して、労働契約締結の際の労働条件の明示を義務付けています。
 これはパートタイマーにも適用されますが、パートタイマーの場合、さらにパートタイム労働法6条によって、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口の4つの事項について、文書等による明示が義務づけられています。違反した場合には、10万円以下の過料が科されます。④の相談窓口は、パートタイマーの雇用管理の改善に関する事項に関する相談窓口のことです。これは、平成26年改正により新たに加えられた事項ですので、まだ対応されていない会社も見受けられます。相談窓口としては、人事や総務等の担当部署が担当する場合が多いでしょう。
 パートタイム労働法は、短時間労働者について、適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発および向上等に関する措置を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて、その有する能力を有効に発揮することができるようにすることが目的の一つとなっています。
 働き方改革で、同一労働同一賃金も挙げられていますが、今後、正社員と比べてパートタイマーだからというだけの理由で、合理的な理由のない処遇の違いは、問題視されてきます。同一労働同一賃金ガイドライン案も出ていますので、自社のパートタイマーの処遇について、検証してみましょう。また、デキるパートタイマーさんの話は、よく耳にします。一歩前踏み込んで、その方々が、働き甲斐を感じて、さらに活躍できるような処遇や環境を整えていくことも、今後ますます重要になると思います。

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