有給について「通常の賃金」を支払っている場合、1日の所定労働時間が、曜日によって異なるパートさんが有給をとったら、どのような基準で支払えばいいのか迷われることがあるかと思います。この場合、「時間給にその日の所定労働時間数を乗じた金額」を支払うことになります。例えば火曜の所定労働時間が3時間であれば火曜に有給をとれば、3時間分、木曜の所定労働時間が8時間であれば木曜に有給をとれば、8時間分ということになります。
所定労働時間の長い日ばかりに有給をとるようなパートさんがいると使用者としては負担が大きくなりますね。有給については「平均賃金」等を支払うという方法もありますが、この場合には、逆に、所定労働時間の短い日にばかり有給をとるようになるでしょうね。ですので、一日の所定労働時間の極端な長短をなるべく少なくするようにしたほうが、公平感・納得感がありますね。