一年単位の変形労働時間制について

 毎年の繁忙期が決まっている業種(デパートなど)って結構多いですよね。また、製造業のように、機械をなるべく連続稼働させたほうが効率よいような業種もありますね。そのような業種では、1年単位の変形労働時間制の採用を検討してみてもよいかと思います。

 労働基準法では、労働時間は、原則1日8時間、週40時間まで(法定労働時間)となっており、この時間を超えると割増賃金が必要になってきます。1年単位の変形労働時間制は、この労働時間を弾力的に運用できるようにした制度の一つです。このような制度をとれば、繁忙期の休日を少なく、閑散期の休日を多くするような取扱いもできるようになります。自社にとって最も効率的な労働時間の設定や、従業員にとってもメリハリのある働き方ができるのではないでしょうか。

 1年単位の変形労働時間制とは、 1ヶ月を超え1年以内の対象期間を定め、その中で1週間平均の労働時間が40時間を超えない範囲内において、対象期間における各日・各週の労働時間をあらかじめ特定することにより、特定された週又は日において、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせても大丈夫になります。連続労働日数の限度や、1日・週の労働時間の限度はあります。

 この制度の採用にあたっては、対象労働者の範囲や対象期間とその起算日、対象期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間などを労使協定で定めて、労働基準監督署に届出する必要がありますので、ご注意を。

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