フレックスタイム制を導入するには?

【1】フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制は、
あらかじめ定められた総労働時間数について、
各日の始業・終業の時刻を
従業員の自由に任せる制度です。

フレックスタイム制ついては、
労働基準法で採用の要件が決められています。

【2】フレックスタイム採用の要件は?
以下の要件が、定められています。
①就業規則その他これに準ずるものにより
始業及び終業の時刻を従業員の決定に
委ねる旨を定めた上で労使協定を締結する。
②清算期間は、1カ月以内の期間とし、
起算日を明らかにする。
③清算期間中の1週間平均の労働時間が
法定労働時間(40時間又は44時間)
を超えない範囲内において、
清算期間中の総労働時間を定める。

清算期間とは、所定労働時間の設定単位期間で、
この期間の中で労働時間をやりくり
していくことになります。

【3】労使協定には何を定める?
労使協定に必ず定めるものは、
 下記になります。

①対象労働者の範囲
②清算期間(1カ月以内)
③清算期間中の総労働時間
④標準となる1日の労働時間

また、任意に定めるものとして、
下記があります。

⑤コアタイムの開始及び終了の時刻
(必ず労働しなければならない時間帯)
⑥フレキシブルタイムの開始及び終了の時刻
(選択により労働することができる時間帯)

フレキシブルタイムは、
例えば出勤時間を朝7時から9時までと
いうように幅を持たせるような場合です。

出社や退社の時間を自由に決められると
通勤の混雑時間帯を避けたり、
子供の送り迎えに合わせたり、
通院等の時間を作ったり、と
仕事と個人生活との調和がしやすくなりますね。

—————————–
もし、ご不明な点ありましたら、
お気軽にお問合せください。

小栁人事労務サポート
info@jr-support.com