会社は、健康診断をする必要がある?

【1】健康診断は、会社の義務
会社は、1年以内ごとに1回、定期に、
健康診断を行わなければなりません。

健康診断の対象となるのは、
下記2つを満たす場合です。
①期間の定めがない者(いわゆる正社員)
(契約社員でも期間が1年以上の者
等は対象)
②週の所定労働時間数が、
正社員の4分の3以上

【2】費用は、会社持ち
定期健康診断の実施の費用は、
当然に会社が負担することと
されています。

また、その時間の賃金については、
支払うことが望ましいと
されています。

【3】健康診断後の措置
会社は、健康診断の結果に基づき
健康診断個人票を作成して、
これを5年間保存しなければなりません。

健康診断の結果に異常の所見があるときは、
当該従業員の健康を保持するために
 必要な措置について、
次に定めるところに より
医師等の意見を聴かなければなりません。

①実施より3ヵ月以内に行う
②意見を健康診断個人票に記載すること

また、その意見を勘案して、
必要があると認めるときは、
当該従業員の実情を考慮して、
次のような措置を講じなければなりません。
・就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等
・作業環境想定の実施、設備の設置・整備等

【4】通知と報告の義務
健康診断を受けた従業員に対し、遅滞なく
結果を通知しなければなりません。

また50人以上の会社では、遅滞なく
定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に
提出しなければなりません。

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小栁人事労務サポート
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