試用期間の延長はできる?

【1】試用期間とは?
試用期間は、
実際に働いてみてもらわないと
分からないその人の資質や態度、
勤務成績、能力等について、
従業員としての適格性があるかを
判断することを目的として
設けられるものです。

試用期間の法的性質は、
解約権留保付の本採用契約と
解されています。
一定期間(定めた試用期間)中に
社員として不適格な理由がある場合に、
解約できる権利を留めている
ということです。

試用期間は一般的には3ヶ月程度が
多いかと思いますが、
特に法的な決まりはありません。
とは言っても、
不適格性の判断について必要な期間ですので、
あまりに長すぎる期間は無効とされます。

【2】試用期間の延長はどのような
   場合にできるか?

試用期間の延長は、
会社の一方的措置で決められるわけ
ではありません。

就業規則に延長規定がある場合には、
その内容に従って行う必要があります。

また就業規則に定めていない場合には、
本人の合意が必要になります。
この合意については、
真摯な同意かが問われます。

個々の適用においては、
当然、延長する合理的理由、期間
が求められます。

本人にとっては不安定な地位を
引き延ばされる不利益がありますし、
会社にとっても判断の先送りをする
だけにもなりかねないので、
延長が本当に必要か、
よく考えて行うべきです。

例えば、延長の理由が、
「やや」協調性に欠ける程度であれば、
そもそも試用期間中の本採用拒否の理由
としても十分とは言えない
(=延長の合理的理由がない)
と考えられます。

【3】どのくらいの期間延長できる?

試用期間の延長を考える場合は、
協調性、業務能率、勤務態度等の
見極めにもう少し時間が欲しい
という場合になるかと思います。

ですので、その判断について
必要な最小期間を延長するように
しましょう。

延長期間が長すぎると、
紛争となれば有効性が争われる可能性
があります。

また、延長する期間は、
必ず定めなければなりません。

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