産前産後休業、育児休業は、どう違う?

【1】産前産後休業は、労働基準法、
育児休業は、育児・介護休業法

産前産後休業は、母性保護の観点から、
妊産婦を働かせてはならない期間として、
労働基準法で定められています。

期間は、産前6週間(多胎妊娠の場合は
14週間)、産後8週間となっています。

産前の場合は、女性からの請求があった
場合に就業させてはならず、
産後については、産後6週間までは、
法律上当然に休業となり、
産後6週間を経過した女性からの請求が
あった場合に、医師が支障がないと
認めた業務に就かせることはできます。

育児休業は、育児・介護休業法で定められ、
従業員が、その子を養育するためにする
休業をいいます。

基本的には、1歳未満の子について育児休業
することができます。

パパ、ママ育休プラスと言って、
妻・夫両方が育児休業する場合には
1歳2か月まで、

保育園等に入れない等の事情がある場合には
1歳6ヶ月まで、育児休業ができます。
(H29.10月から、事情がある場合、
2歳まで可能になります)。

また、これは、法律で定めた最低限の
期間ですので、例えば、会社独自に、
3歳までなど、と定めることも可能です。

産前産後休業は、妊娠出産する女性のみ
が対象となりますが、
育児休業は、男性従業員も対象になります。

【2】期間中ののお給料は?
産前産後休業中は、
は無給で取り扱って差し支えありません。

この期間は、健康保険に加入していれば、
出産手当金が支給されます。

出産手当金は、
おおよそ給与の3分の2程度です。

育児休業期間中も、
無給で取り扱って差し支えありません。

この期間は、雇用保険に加入していれば、
育児休業給付金が支給されます。

休業180日までおおよそ給与の67%
(180日後50%)の給付が、
子供が1歳になるまで受けられます。

保育園等に入れなかった等の事情により、
1歳6か月まで(H29.10月から2歳まで)
の延長給付があります。

【3】社会保険料等の負担は?
健康保険・厚生年金保険料は、
産前産後休業中及び育児休業中は、
労使とも免除になります。
届出が必要です。

雇用保険料・労災保険料(労働保険料)
については、休業中、給与の支給が
無ければ労使とも負担はありません。
特に届出の必要はありません。

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もし、ご不明な点ありましたら、
お気軽にお問合せください。

小栁人事労務サポート
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