【1】割増賃金はどういう場合に支払うか?
労働基準法では、
時間外労働、休日労働、 深夜労働に対して、
割増賃金の支給 を義務付けています。
時間外労働とは、法定労働時間
(1日8時間、週40時間)を
超えて労働させた場合です。
この場合の
割増賃金率は25%以上です。
休日労働とは、法定休日
(週1日の休日、4週4日の休日)に
労働させた場合です。
この場合の
割増賃金率は35%以上です。
深夜労働とは、深夜時間帯
(原則:22:00~5:00)に
労働させた場合です。
この場合の
割増賃金率は25%以上です。
時間外労働が深夜時間帯に
及んだ場合は、合わせて
50%以上の割増賃金率となります。
休日労働が深夜時間帯に
及んだ場合は、合わせて
60%以上の割増賃金率となります。
【2】割増が必要なのは、
法定労働時間(1日8時間、週40時間)
を超えた場合
割増が必要なのは、
法定労働時間を超えた分になります。
割増賃金の計算でよく見られる
間違いが、法内残業の場合にも、
割増して支払っている場合です。
時間外労働として割増賃金率を
かけないといけないのは、
先に書いたように、
法定労働時間
(1日8時間、週40時間)を
超えた分になります。
所定労働時間を超えた場合では
ありません。
所定労働時間とは、会社が決めた
勤務時間です。
例えば、始業9:00~終業17:00
(休憩1時間)の会社は、
所定労働時間は7時間です。
この場合に、19:00まで残業した
とします。
17:00~18:00までは、
8時間を超えていないので、
時間外労働ではなく所定外労働です。
この時間帯は、
割増賃金の計算単価×1×1(=残業時間数)で
計算すればよく、
割増賃金率をかける必要は ありません。
18:00~19:00までは、
8時間を超えているので、
割増賃金率25%以上をかける必要が
あります。
割増賃金の計算単価×(1+0.25以上)×1(=残業時間数)
で計算します。
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小栁人事労務サポート