社員を採用するに当たっては、試用期間を設けることが多いかと
思います。ミスマッチを防ぎ、弊社の従業員としての適格性を
判断する期間は、やはり必要かと思います。
現状多くの企業では、期間の定めなしで採用するものの、
正式の本採用とはせずに、3ヵ月や6ヶ月などの期間を試用期間
として設けています。試用期間の法的性質は、解約権留保付の
本採用契約と解されています。一定期間(定めた試用期間)中
に社員として不適格な理由がある場合に、解約できる権利を
留めているということですね。
試用期間中であっても、雇い入れから14日を超えると、
解雇の予告が必要となり、また、本採用の拒否は、解雇に該当
するとされています。
最近は、正社員雇用の前に、有期契約社員期間を設けて、
判断をする場合もあります。この場合に、適格性を欠くと
判断した場合は、契約を更新せず、契約期間満了をもって、
退職となります。
では、本採用拒否が認められる場合というのは、どのような場合でしょうか?
判例では、試用期間中、上司の指導に従わず、また言葉使い・接客態度が悪く
顧客を怒らせ、営業成績も上がらず、他の社員との融和を欠き、争いが絶え
なかった営業社員について、解雇した場合に相当としています。
また、勤務成績不良の場合、従業員としての不適格な兆候として妥当な場合
であり、認められやすいといえます。判例としては、試用期間中の出勤率が90%
に満たない場合や三回以上無断欠勤した場合、本採用拒否による解雇は有効と
されたものがあります。
もともと、試用期間は、実際に働いてみてもらわないと分からない
その人の資質や態度、勤務成績、能力等について、従業員として
の適格性があるかを判断することを目的として設けられるものなので、
一般の解雇よりは、広い範囲で認められる傾向にあります。