法定三帳簿の作成

従業員を雇ったら、作成を義務付けられている書類があります。
労働者名簿と賃金台帳、そして出勤簿です。これらは、労務管理の法定三帳簿
ともいわれ、労働基準監督署の調査等のときには、必ず確認される書類になります
ので、最初からきちんと帳簿を作成しておくとよいですね。

労働者名簿は、各従業員について次の事項の記入が必要です。
①氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑥従事する業務の内容(常時30人未満の従業員の場合は、記入が不要)
⑦雇入れの年月日
⑧退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由も含む)
⑨死亡の年月日及びその原因

 

賃金台帳は、次の事項を賃金支払いのつど遅滞なく記入します。
①氏名
②性別
③賃金計算期間
④労働日数
⑤労働時間数
⑥時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
⑦基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
⑧賃金の一部を控除した場合には、その額

 

出勤簿については、法律上の規定はありませんが、「労働時間、休憩、休日」について定める労働基準法第4章の趣旨に照らし、使用者は従業員の労働時間を適切に管理する責務があることから、従業員の勤務について適正に把握できる帳簿の整備が必要であると考えられています。出勤簿やタイムカードやICカード等の記録がこれに当たります。

一般的な出勤簿等の記載事項
①氏名
②出勤日
③出勤時刻、退勤時刻等

 

労働者名簿と賃金台帳、出勤簿やタイムカード等の記録はいずれも3年間の保存義務があります。

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