出張における往復時間の取り扱いについては、通常は、移動時間とされ、労働時間ではないとする取り扱いをされていると思います。往復時間は、通常会社の拘束がなく、自由に使える時間と考えることができるからです。このように、移動時間とされる場合の考え方のポイントは、移動方法や手段について、会社が具体的指示をせず自由に選択できることと、移動時間中に業務にあたるような拘束がなく、自由な時間であること、です。ですので、会社からの指示で、例えば機密書類の運搬や現金輸送など、神経の著しい緊張を必要とする場合には、単に目的地への行き帰りといった出張の往復とはいえず、業務とみるほうが妥当なので、労働時間と解されています。