「振替休日」とは、あらかじめ法定休日を労働日と振り替えたうえでの休日をいい、「代休」は、事前に振替の手続きをとらずに休日労働を行わせた後に、その代償として与える休日のことです。
振替休日は、休日と労働日の交換と考えれば分かりやすいかと思います。例えば、日曜日を法定休日に定めている場合、日曜日と2日後の火曜日を交換し、日曜日を労働日に、火曜日を休日にすることを、休日の振替といいます。休日の振替をすると、日曜日は所定労働日になりますので、3割5分という休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。
「休日の振替」のためには、就業規則に休日振替ができる旨の定めがあること、振替に当たっては、事前に、振替の対象となる休日および振り替えて休日とする日を指定することが必要です。
この点、事前に振替という手続きをとらずに、休日労働を行わせた後にその代償として代休を与えても、すでに休日労働を行ったという事実は消えません。したがって、この場合には、休日労働の割増賃金を支払う必要があります。
また、振替についての注意点は、週1日又は4週4日の休日を与えなければならないという労基法35条範囲内で行う必要があるということです。もし、振替の結果、4週中に3日しか休日がなくなると労基法に違反してしまうことになりますので、最低限4週につき4日の休日が確保できるようにして、振替日を設定するようにしてください。