在職中に傷病手当金の給付を受けている方が、病気の治療等のために会社を退職した場合、いくつかの要件を満たし、医師の証明があれば、支給日から1年6ヶ月まで、退職後も継続して傷病手当金を受けることができます。
しかし、働けない期間、傷病手当金を受給しながら、基本手当(いわゆる失業給付)は受給できません。基本手当は、働く意思と能力があるにも関わらず職に就けないときに支給されるもので、傷病手当金は、傷病のため労務不能であるから支給されるものです。傷病手当金を受給している=働けないということになりますので、基本手当を受けることはできないのです。
このように傷病や出産・育児などの理由ですぐに働けない場合は、通常1年の基本手当の受給期間について、最大4年までの延長を申し出る制度があります。このような申し出をしておくと、働ける状態になった時点で、基本手当を受給しながら、求職活動をすることができます。
受給期間の延長の制度は、知っておくと、いざというときに役立ちますよ。