【1】全額支払いが原則
賃金には、労働基準法上、
「全額払いの原則」があり、
原則として全額を支払う
決まりになっています。
ただし、例外的に、
法令に別段の定めがある場合や、
労使協定が締結されている場合には、
その分を控除して支払うことができます。
法令により控除できるものとして、
雇用保険料、健康保険料、
介護保険料、厚生年金保険料、
所得税、住民税、
があります。
【2】いくら控除すればよいのか?
雇用保険料については、
平成29年度の本人負担分は3/1000です。
給与額(通勤手当含む)の3/1000を控除します。
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料については、
保険料額表に基づいて控除します。
(参考:神奈川県H29.9月~適用分↓)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h29/ippan9gatu/h290914kanagawa.pdf
社会保険料は、翌月控除が原則ですので、
例えば、9月の保険料は10月に支給する給与から
控除することになります。
健康保険料は、都道府県によって異なり、
また毎年3月に料率の見直しがあるので、
注意しておきましょう。
所得税は、その年度の源泉徴収税額表を
に基づいて控除します。
(参考:平成29年度源泉徴収税額表↓)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf
税額表にあてはめる「給与等の金額」は、
その月の給与額(非課税の通勤手当除く)から
雇用保険料、健康保険料、介護保険料、
厚生年金保険料(広義の社会保険料)を
控除した額になります。
税額表に、この金額と扶養人数をあてはめて、
該当する税額を控除します。
住民税は、毎年6月からの特別徴収税額通知書が
送付されてきますので、
その金額を控除することになります。
年度途中で入社してきた従業員に関しては、
特別徴収切替依頼書を提出するか、
普通徴収(従業員が自分で支払う)のままにしておいて、
1月に給与支払報告書を提出し、
次年度6月から特別徴収を始めることもできます。
【3】労使協定による控除
その他労使協定の締結により、
例えば社員旅行積立や社食代等を
控除することができます。
この労使協定は監督署への届出は
必要ありません。
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