【1】働くことが認められる外国人は?
外国人は、入管法で定められている
在留資格の範囲内においてのみ、
日本での就労が認められています。
働くことができるかという観点
からすると、
在留資格は3種類に分けられます。
①制限がない在留資格
―永住者や日本人の配偶者など
②定められた範囲で認められる在留資格
―投資・経営や国際業務など
③原則認められない在留資格
-留学、文化活動など
留学生は、
原則として就労が認められてはいませんが、
地方入国管理局で資格外活動の許可を得た場合に、
週28時間までは就労することができます。
【2】何で、どのようなことを確認するか
採用に当たっては、「在留カード」により、
「在留資格」、「在留期間」、「資格外活動許可証」で、
就労できるのか否かを確認しましょう。
(在留カードは、コピー保管をお勧めします)
また、留学生について
「資格活動許可証」があったとしても、
1週28時間の就労時間というのは、
他社での就労時間や残業の時間も含まれます。
ですので、他社で働いていないか、
働いている場合には、何時間なのか、
ということなどを確認する必要があります。
ちなみに、不法就労の外国人を雇用すると、
事業主は、不法就労助長罪により、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金に
処せられます。
資格確認は、確実に行いましょう。
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