過労死、会社の責任は?

【1】安全配慮義務について
会社は従業員に対して、
安全配慮義務とうものを負っています。

安全配慮義務は、労働契約法5条に
「労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ、
労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする」
と定められています。
労働契約に附随して、
当然に生じる義務になります。

この安全配慮義務は、
業務の遂行が安全になされるように
会社が業務管理者として予測可能な危険等
を排除するに足る人的・物的条件を
整備する義務になります。

NHKの記者の過労死の報道がなされて
いますが、過労死等防止の健康管理義務も
安全配慮義務の一つです。

【2】健康管理義務は、どのような義務?
判例では、
「労働者に従事させる業務を定めてこれを
管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理
的負荷等が過度に蓄積して、労働者の心身の健康を
損なうことがないよう注意する義務」、

「労働時間、休憩時間、休日、休憩場所等
について、適正な労働条件を確保し、
さらに健康診断を実施した上、
労働者の年齢、健康状態等に応じて従事する作業内
容の軽減、就労場所の変更等適切な措置を取るべき
義務」などとされています。

【3】安全配慮義務を怠った場合は?
このような健康管理上の安全配慮義務を
怠ったため、いわゆる過労死や過労自殺等が
発生すると、
労災保険とは別に、
民法上の損害賠償義務が発生することになります。

ただ、労働者にも自己保健義務があります。
自己の健康を管理し、進んで健診を受けて
健康保持を図り、会社の行う健康管理措置に協力し、
完全な労務提供のため、
自己の健康状態の維持を図っていく義務になります。

健康診断や必要な精密検査、
必要な治療を受けなかったりして、
自己保健義務を怠った場合には、
過失相殺される場合もあります。

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