従業員が病気等で会社を休むときの所得保障

【1】健康保険の傷病手当金
健康保険の被保険者であれば、
傷病手当金が支給される可能性があります。

支給要件は、
①業務外のケガや病気のための療養であること
②そのために働けないこと(労務不能)
③連続3日間休んで4日目以降も休んだ日があること
④休んだ日に給与をもらっていないこと
(給与をもらっていても差額が支給される場合があります)

【2】おおよそ、給与の3分の2を支給
1日ごとに、直近の12か月の各月の標準報酬月額の
平均額の30分の1相当額の3分の2になります。
支給期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月までです。

【3】手続きは?
傷病手当金支給申請書(4枚)を、
協会けんぽや健康保険組合に提出します。
協会けんぽの支給申請書はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/161226/18_k_syoute_161226.pdf

記入方法はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/161226/18_k_syoute_guide_161226.pdf

出勤・給与支給状況について会社の証明、
労務不能について医師の証明が必要です。

【4】会社を退職するとどうなる?
一定の要件を満たしている場合には、
退職後も継続して給付が受けられる場合
があります。

要件は、
①被保険者の資格を喪失した日の前日まで
引き続き1年以上被保険者であったこと
②その資格を喪失した際に、傷病手当金を
受けている、または受けることができる
状態であること
この要件を満たすと、
支給開始日から1年6ヶ月まで受給すること
ができます。

従業員の入院等の場合には、
忘れず請求しましょう!

 

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お気軽にお問合せください。

小栁人事労務サポート

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