前回の内容が知りたい方は、
こちらに記載しています↓
割増賃金の計算ポイント①
【1】間違いやすいポイント②
所定休日と法定休日の違い
所定休日の出勤に、
休日労働の割増賃金率35%以上を
かけている間違いも多いです。
法定休日は、
労働基準法で定められている休日
(週1日又は4週4日)です。
所定休日は、
労働契約や就業規則等において、
法定休日以外に、
会社が独自に休日として
定める日になります。
例えば、
週休2日制を採用する会社で、
法定休日が日曜の場合、
土曜日のことです。
このような場合に、
土曜日に労働した場合には、
法定休日の労働ではないので、
休日労働の割増賃金率35%以上
ではなく、
週40時間の法定労働時間を
超えていた場合に、
時間外労働の割増賃金率25%以上
での計算になります。
法定休日の日曜に労働させた場合は、
休日労働として割増賃金率35%以上で
計算することになります。
【3】間違いやすいポイント③
一定の賃金は割増の基礎から除外できます。
割増賃金の計算単価は、
月々の給与として決まっている
金額(月給)を、
月の所定労働時間(月によって
所定労働時間が異なる場合は
1年間の月平均所定労働時間)
で割って求めます。
間違いが見られるのは、
割増賃金の算定の基礎とされる
賃金の内容についてです。
基本給のみを割っていたり、
逆に除外すべき賃金を
含めてしまっていたりと
いうことがあります。
割増賃金の計算単価の基礎
となる賃金については、
一定の賃金は、月給から除外する
ことになっています。
除外できるのは、
①家族手当、②通勤手当、③別居手当、
④子女教育手当、⑤住宅手当、
⑥臨時に支払われた賃金、
⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、
です。
この除外賃金は、名称ではなく、
実質的に判断されます。
例えば、家族手当といいながら、
家族の数に関係なく一律2万円
支払っている場合等は、
除外賃金とはされません。
【4】割増賃金の端数は、どうすればよいの?
割増賃金を計算するときの端数処理に関しては、
こちらに記載しています↓
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小栁人事労務サポート