労働基準法上の「労働時間」とは、
使用者の指揮命令下に置かれた時間をいいます。
労働時間の適正な把握・適切な管理については、
使用者の責務とされています。
従って、通常、会社は出退勤の時刻について、
ICカード、タイムレコーダー、自己申告、現認など
様々な方法で把握を行っています。
ただし、タイムカード等で把握された出退勤の客観的な時刻が、
即、始業・終業時刻となるわけではありません。
その客観的な時刻を基準として、
社会通念上密接している始業前の準備時間や退勤猶予時間等を
考慮して実際の労働時間とすることになります。
残業時間との関係で、
打刻時刻と終業時刻との間隔が問題になることがあります。
打刻時刻と終業時刻の間隔が短い場合は、
定時に労働が終了したと推定が働くので、
通常は定時終業として取り扱われます。
例えば、終業時刻から10分後にタイムカードが打刻された場合に、
特に残業命令等があった場合以外は、
退社までにかかる時間として取り扱うことになります。
逆に打刻時刻と終業時刻の間隔が長時間の場合には、
その時間労働していた(残業時間)
という推定が働くことになります。
例えば、仕事の後、趣味の会社サークルや親睦会に
1時間30分参加した後、タイムカードを打刻した場合、
その1時間30分は、会社には残っていたけれども
労働した時間ではないという事実を
会社が明らかにすることになります。
労働時間については、長時間労働が社会問題化し、
働き方改革が行われていくなかで、
個々の労働時間を適正に把握し、
対策を打って管理していくことが
ますます重要になってきていますね。