高年齢者の積極的活用に「高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)」

高年齢者を積極的に活用する場合、「高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)」という助成金があります。高年齢者の活用を促進する措置を計画し、実施した場合に支給対象経費の3分の2を助成するという内容になっています(上限は、1,000万円と対象労働者の人数×20万円のいずれか低い方)。支給対象となる高年齢者活用促進措置は、5項目挙げられており、①新分野への進出等、②機械設備の導入等、③雇用管理制度の導入等、④健康管理制度の導入、⑤定年の定年引上げ等です。

これらの①~⑤の措置を実施し、就業規則等により新たに法定を超える雇用制度を導入した場合は、当該制度の導入に100万円の費用を要したものとみなされ、これも助成の対象になります(⑤のみの措置の場合は実費の額にかかわらず100万円みなしのみ)

法定を超える雇用制度とは、a)66歳以上への定年の引上げ、b)定年の定めの廃止、c)65歳以上への定年の引上げおよび希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入、となっています。

助成の対象となるには、これらの措置を実施することにより効果がある高年齢の対象者(1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者)が在籍している必要があります。

 

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