休憩時間は、一緒にとらせなければならない?

【1】休憩時間の一斉付与の原則
労働基準法上、休憩時間は、
原則的に全従業員に
一緒の時間に取らせなければならない
という決まりがあります。

ということは、当然には、
休憩の交替制はできないという
ことです。

とはいっても、
現実的ではない場合があるので、
例外があります。

【2】例外1)適用除外
一斉付与の原則が適用除外される事業に
該当する場合には、
一斉付与する必要はありません。

適用除外される事業は、
運輸交通業、商業、金融・広告業、
映画・演劇業、郵便通信業、保健衛生業
接客娯楽業、非現業の官公署 です。

このようなサービス業の場合、
公衆の便宜が優先されています。

【3】例外2)労使協定の締結
労使協定を締結したときは、
一斉付与の必要はなくなります。

労使協定とは、労使間で締結する
「書面による協定」のことです。

この労使協定は、労働基準監督署に
届出する必要はありません。

適用除外する労働者の範囲
班ごとの休憩時間
有効期間 等
を定めます。

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小栁人事労務サポート
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