社会保険料は、いつ変わる?

【1】原則、毎年9月適用分から
社会保険料は、
基本的には、年1回、
4月5月6月の3ヵ月の給与の平均額で
標準報酬月額等級・保険料が決定し、
その年の9月分から翌年の8月分まで1年間、
適用される仕組みになっています。

ですので、変わるタイミングとしては、
毎年9月適用分からになります。

社会保険料は、翌月に控除するのが基本
なので、給与控除のタイミングとしては、
10月控除分からとなります。
(当月控除している会社は、
9月控除分から)

【2】途中で変わる場合もある
昇給等によって、1年の途中で
給与・手当等に変更がある場合には、
年の途中でも
標準報酬月額等級・保険料が変更になる場合
があります。
随時改定といいます。

随時改定の対象となるのは、
次の3要件をすべて満たしている場合です。

①昇給・降給や手当追加・手当削除等による
固定的賃金に変動があること。
②固定的賃金の変動月以降に継続した3ヵ月間の
報酬支払基礎日数がすべて17日以上あること
③②の3ヵ月以降の給与の平均額による
標準報酬月額等級と現在の等級との間に
2等級以上の差が生じていることです。

変更された保険料が適用になるのは、
4カ月後です。
(翌月控除の場合は5カ月後から変更なります)

【3】保険料率が変更になるとき
ほかに、
保険料率が変更になるタイミングが
あります。

健康保険料率は、
基本的には3月適用分から改定です。
(健康保険組合によっては、
異なる場合があります)

厚生年金保険料率は、
9月適用分から改定です。

ただし、
厚生年金保険料率については、
平成29年9月まで、
毎年改定されることが決まって
いましたが、
以降は、保険料率は固定化される
ことになっています。

特に、今後法改正等が無ければ、
9月の改定は、今年までとなります。

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小栁人事労務サポート
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