初めて採用したら? 必要な手続きまとめ

初めて従業員を雇う場合、役所へ保険関係の
適用手続きなどが必要になります。

【1】労災保険
労災保険の適用事業所として届出が必要です。
適用対象は、従業員全員(役員除く)、
アルバイト、パート等も含まれます。
届出せずに労災が発生した場合には、
保険給付金額の全部または一部が徴収対象に
なります。

(労災保険関係の届出)

※保険料の口座振替を希望する場合は、
別途口座振替の手続きが必要になります。

【2】雇用保険
週の所定労働時間が20時間以上であれば、
原則、雇用保険の被保険者となります。
被保険者に該当する場合、
雇用保険の適用事業所としての届出と
当該従業員の資格取得手続きが必要です。
届出しなかった場合には罰則の対象に
なります。

(雇用保険関係の届出)


【3】健康保険・厚生年金保険

週の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が
正社員の4分の3以上であれば、
原則、被保険者となります。
被保険者に該当する場合、
健康保険・厚生年金保険の適用事業所としての届出と
当該従業員の資格取得手続き等が必要です。
届出しなかった場合には罰則の対象に
なります。

(健康保険・厚生年金保険関係の届出)

※保険料の口座振替を希望する場合は、
別途口座振替の手続きが必要になります。


【4】所得税関係

会社は、給与から所得税を天引きして、
国庫に納付する義務(源泉徴収義務)が
あるので、給与を支払うことの届出が必要です。

(所得税関係の届出)

※「源泉所得税の納金の特例の
承認に関する申請書を」提出すると、
半年に1回の納付で良くなります。

添付書類等については、
所轄やケースによって、
異なる場合もあるので、
事前に確認しておくと安心です。

もし、ご不明な点ありましたら、
いつでも、お問合せください。

小栁人事労務サポート

お問い合わせ

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

コメント

お名前

ウェブサイトURL

CAPTCHA