平成28年10月施行の法改正により、健康保険の被扶養者に兄姉を入れる場合の同居要件が撤廃になっています。
健康保険では、被保険者に扶養されている(一定の要件を満たす)家族も給付を受けることができます。この家族を「被扶養者」といい、認定を受ければ、保険給付を受けることができます。
被扶養者の認定は対象家族が以下の①~③に該当する場合に受けることができます。
①主として被保険者の収入で生計維持されている75歳未満の
②被保険者の3親等以内の親族
③年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は130万円未満)で、かつ、次の基準を 満たす方。
ⅰ)同居の場合、被保険者の収入の2分の1未満であること
ⅱ)別居の場合被保険者の仕送りがその対象家族の年間収入を上回ること
これまで、別居でもよい親族は、配偶者、子、孫、弟、妹、直系尊属でしたが、平成28年10月施行の法改正により、兄と姉も、同居要件が不要になりました。ですので、③の年収要件を満たす場合には、新たに兄または姉が被扶養者として認められる可能性があります。