従業員を雇入れた際に、雇用契約書を取り交わすことが重要です。会社は、労働基準法により、一定の労働条件を書面にて明示をすること(絶対的明示事項)が定められています。
必ず書面で明示しなければならない労働条件としては、下記のものがあります。
1.契約期間
2.有期契約の場合は、更新の有無・判断基準
3.就業の場所及び業務内容
4.始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇
5.賃金(計算及び支払方法、締日・支払時期、昇給)
6.退職に関する事項(解雇の事由含む)
退職金や賞与の支給については定めがあれば記載の必要があります。
雇用契約書は、会社と従業員との労働条件を定める重要な書類になります。後々トラブルにならないよう、この明示事項に留意し、雇用契約書を交わす際には、労働条件の認識違いなどが生じないように、十分に吟味した書面を作成し、お互いに内容を理解した上で合意・締結するようにしましょう。
特に有期雇用契約の場合、更新の際に新たな契約書を交わさず、事実上何回も更新している場合が、多々見受けられます。このような場合、無期雇用と同じ取り扱いにされる場合がありますので要注意です。有期雇用契約書の期限菅理・更新はしっかり行っていきましょう。