以前、勤めていた会社で、休んだ記憶がないのに、欠勤控除が2日されていたことがあって、どうしてだろうと思って聞きにいくと、タイムカードの打刻忘れをした日について、欠勤と扱っているといわれ、びっくりしたことがあります。タイムカード忘れた私も悪いですし、このような扱いされているところは珍しいかと思いますが、労基法に反しますのでご注意くださいね。
労基法上の労働時間の把握義務は、会社側にありますので、現実に労働している従業員については、タイムカードを打刻しているか否かにかかわらず、その従業員の労働時間の把握・算定は使用者においてしなければならないので、欠勤扱いとして労働しなかったということにはできないのです。
気が付いたので、翌月、その分ちゃんと払ってもらいましたが、気が付かなかったら、たぶんそのままです。。。