お客様からよく質問を受けることの一つに、割増賃金の計算基礎に算入される賃金があります。労基法上は、計算基礎から除外できる賃金について規定しています。除外賃金は、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金となっています。限定列挙という定め方をされており、「この①~⑦の賃金のみ割増賃金の基礎に算入されない」ということなので、ここに列挙されたもの以外は全部基礎賃金の中に算入しなければなりません。また、例えば、⑤住宅手当については、賃貸なら賃料等の費用に応じた算定されていることが必要で、賃料等関係なく全員一律2万円支給などになっている場合は、算入の対象になりますので注意が必要です。①家族手当についても扶養人数に関係なく一律に定めている場合なども同様です。〇〇手当という名称で除外されるのではなく、あくまで実態で判断されます。