年間報酬の平均での算定

まもなく、年に1回の算定基礎届の提出(社会保険料の見直し)時期がやってきます(今年は7月1日~7月11日まで)。4月、5月、6月の3か月間に受ける報酬の平均をもとに、本年9月から翌年の8月までの1年間の社会保険料を決定する大事な手続きになります。

 ところで、算定について、特例で、年間報酬の平均で算定ができることをご存知ですか? 通常の算定方法で算出した標準報酬月額が、前年7月から当年6月(1年間)の報酬額で算出したものと比べて、2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、この特例での算定を申し立てることができます。

 

4~6月が業務上どうしても繁忙期にあたってしまい、この期間の報酬が残業代等で高くなり、不当に社会保険料が高くなってしまう会社では、試しに計算してみてはいかがでしょうか。

 

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