社員の妊娠~育児期、会社の義務は?

【1】会社には、いろいろな義務がある
会社には、社員の妊娠・出産~育児期において、
各段階で労働環境・条件に関する
様々な法律上の義務や講ずべき措置があります。

また、妊娠・出産、育児休業等の取得を理由に
不利益な取り扱いをすることの禁止、
職場における育児休業等に関するハラスメントを
防止する措置も義務付けられています。

次の世代を育てる人材を応援するためにも、
このような義務等はぜひ知っておきたい事項ですので、
簡単にまとめました。

いずれも、基本的には、
本人からの請求・申出により対応します。

【2】妊娠中について
①軽易な業務への転換
②保健指導や健康診査の受診時間の確保

【3】産前産後について
①産前6週間は就業させない
②産後8週間は就業させない
(本人の請求及び医師の許可が
あれば6週間後から就業可)

【4】育児期について
①1歳まで、育児休業の付与
(保育園に入れないなどの事情がある場合には、
1歳6ヶ月又は2歳まで。
配偶者も育児休業を取得する場合には、
1歳2か月まで)
②1歳まで、育児休業しない場合には、
1日2回各々30分の育児時間の付与。
③3歳まで、所定労働時間の短縮措置
④3歳まで、所定外労働の制限
⑤小学校入学まで時間外労働の制限
(1ヵ月24時間、1年150時間まで)
⑥小学校入学まで、深夜労働の制限
⑦小学校入学まで、看護休暇の付与
(1人5日、2人以上10日)

【4】給付や免除措置について
産前産後休暇の期間は、
健康保険の出産手当金の支給対象となります。

育児休業の期間は、
雇用保険の育児休業給付金の支給対象となります。

また、社会保険料(健康保険料、介護保険料、
厚生年金保険料)について、
産前産後休業・育児休業の期間は、
本人及び会社共に保険料が免除となります。

また、厚生年金保険の特例として、
3歳未満の養育期間について、
短時間勤務等で給与が前より低下した場合にも、
前の高い標準報酬で年金額が計算することもできます。

各々、手続きが必要になりますので、
しっかり行っていきましょう。

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小栁人事労務サポート
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